タグ: 債務整理

債務整理と消費者金融

担保不要、即日融資が可能で、「すぐに手にすることができるお金」

担保となるものや、保証人がいない場合、または
緊急に融資を必要とする場合などは借り入れが
できなくなりますね。
銀行や金融機関からの融資を受ける場合は、
担保や保証人が必要になりますし、ある程度の
信用があってお金を融資してくれるのです。
また信用力に欠け、各種金融機関から融資を受けることが
できない人は、お金を借りることができなくなります。
このような時に、「誰でも簡単にお金を貸します。」と
融資をしてもらえるのが「消費者金融」です。
担保不要、即日融資が可能で、「すぐに手にすることができるお金」
があるということで、手軽に利用してしまうメリットはありますがこれは後々から考えると大きな「デメリット」でもあります。
過剰融資、高金利、強引な取り立て、消費者金融は
イメージ的に「ヤミ金」と呼ばれることからも
わかるように、クリーンなイメージはありません。
土日祝日も利用できることから、街のどこかで見られる
無人契約機は、契約をするのに
店頭に出向かなくても、営業時間も長いため、便利である
という点もあります。
実際の手続きは店頭での手続きと変わりがなく、
データとモニターを使ったものに
置き換えられているだけであり、決して無人でスイスイとお金を
融資できるというものではありません。
簡単に契約でき、いつでも借りれるということから
この自動契約機が普及したことは、多重債務者の数が
高くなっているという悪循環ができているといいます。
どうして消費者金融に頼ると、返済に困るように
なってしまうのでしょうか?
それは、高額な金利によります。

担保となるものや、保証人がいない場合、または

緊急に融資を必要とする場合などは借り入れが

できなくなりますね。

銀行や金融機関からの融資を受ける場合は、

担保や保証人が必要になりますし、ある程度の

信用があってお金を融資してくれるのです。

また信用力に欠け、各種金融機関から融資を受けることが

できない人は、お金を借りることができなくなります。

このような時に、「誰でも簡単にお金を貸します。」と

融資をしてもらえるのが「消費者金融」です。

担保不要、即日融資が可能で、「すぐに手にすることができるお金」

があるということで、手軽に利用してしまうメリットはありますがこれは後々から考えると大きな「デメリット」でもあります。

過剰融資、高金利、強引な取り立て、消費者金融は

イメージ的に「ヤミ金」と呼ばれることからも

わかるように、クリーンなイメージはありません。

土日祝日も利用できることから、街のどこかで見られる

無人契約機は、契約をするのに

店頭に出向かなくても、営業時間も長いため、便利である

という点もあります。

実際の手続きは店頭での手続きと変わりがなく、

データとモニターを使ったものに

置き換えられているだけであり、決して無人でスイスイとお金を

融資できるというものではありません。

簡単に契約でき、いつでも借りれるということから

この自動契約機が普及したことは、多重債務者の数が

高くなっているという悪循環ができているといいます。

どうして消費者金融に頼ると、返済に困るように

なってしまうのでしょうか?

それは、高額な金利によります。

特定商取引法9条と債務整理

申込の撤回等はかかる書面を発したときにその効力が生じます。

一  申込者等が第五条の書面を受領した日
(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、
その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合に
おいて、指定商品でその使用若しくは一部の消費により
価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で
定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。
三  第五条第二項に規定する場合において、
当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は
当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で
定める金額に満たないとき。
2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に
係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3  申込みの撤回等があつた場合においては、
販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に
伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4  申込みの撤回等があつた場合において、その
売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既に
されているときは、その引取り又は返還に要する費用は、
販売業者の負担とする。
5  役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、
役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの
撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき
役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され
若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、
当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は
当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を
請求することができない。
6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの
撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して
金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、
これを返還しなければならない。
7  役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、
その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を
行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に
係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の
工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は
当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を
無償で講ずることを請求することができる。
8  前各項の規定に反する特約で申込者等に
不利なものは、無効とする。

一  申込者等が第五条の書面を受領した日

(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、

その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。

二  申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合に

おいて、指定商品でその使用若しくは一部の消費により

価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で

定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。

三  第五条第二項に規定する場合において、

当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は

当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で

定める金額に満たないとき。

2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に

係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

3  申込みの撤回等があつた場合においては、

販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に

伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

4  申込みの撤回等があつた場合において、その

売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既に

されているときは、その引取り又は返還に要する費用は、

販売業者の負担とする。

5  役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、

役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの

撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき

役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され

若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、

当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は

当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を

請求することができない。

6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの

撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して

金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、

これを返還しなければならない。

7  役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、

その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を

行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に

係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の

工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は

当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を

無償で講ずることを請求することができる。

8  前各項の規定に反する特約で申込者等に

不利なものは、無効とする。

債務整理と貸金業者の規定 

自社よりも同業他社が著しく資力がなく、若しくは著しく信用ながないかのような広告をすること。

貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、
当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に
掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人と
なろうとする者に交付しなければならない。
(1) 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
(2) 保証期間
(3) 保証金額
(4) 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
(5) 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
(6) 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
広告に関する規制(18条2項)
貸金業者は、その業務に関して広告をするときは、一定の事項に関して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
ここで、「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示」とは、
・取り扱っていない(又は取り扱えない)債権であるのに、あたかも取り扱っている
(又は取り扱える)かのような虚偽の広告をすること。
?顧客を誘引するために、自社が同業他社よりも受託手数料が著しく低額であり、
また、譲り受け代金が著しく高額であるなどと事実に反して人を誤認させるような
広告をすること。
顧客を誘引するために、自社が同業他社よりも著しく資力があり、若しくは
著しく信用があるかのような広告をする場合や、自社よりも同業他社が著しく
資力がなく、若しくは著しく信用ながないかのような広告をすること。
兼業承認を受けていない業務について、あたかも承認を受けて行っているかの
ような広告をすること。
事実に反して、債権管理回収業の実績、内容又は方法が同業他社よりも
著しく優れているかのような広告をすること。

貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、

当該保証契約を締結するまでに、

内閣府令で定めるところにより、次に

掲げる事項を明らかにし、

当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人と

なろうとする者に交付しなければならない。

(1) 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

(2) 保証期間

(3) 保証金額

(4) 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの

(5) 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨

(6) 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

広告に関する規制(18条2項)

貸金業者は、その業務に関して広告をするときは、一定の事項に関して、

著しく事実に相違する表示をし、

又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

ここで、「著しく事実に相違する表示をし、

又は著しく人を誤認させるような表示」とは、

・取り扱っていない(又は取り扱えない)債権であるのに、

あたかも取り扱っている

(又は取り扱える)かのような虚偽の広告をすること。

顧客を誘引するために、

自社が同業他社よりも受託手数料が著しく低額であり、

また、

譲り受け代金が著しく高額であるなどと事実に反して人を誤認させるような

広告をすること。

顧客を誘引するために、

自社が同業他社よりも著しく資力があり、

若しくは

著しく信用があるかのような広告をする場合や、

自社よりも同業他社が著しく

資力がなく、若しくは著しく信用ながないかのような広告をすること。

兼業承認を受けていない業務について、あたかも承認を受けて行っているかの

ような広告をすること。

事実に反して、債権管理回収業の実績、内容又は方法が同業他社よりも

著しく優れているかのような広告をすること。

債務整理の流れ

債務整理は、専門家に依頼すると、借金の計算後、和解案を提示し、交渉にはいります。

1)     和解案の提示・交渉

引き直し計算を行った結果、算出された借入の元本から、債務者であるご本人と今後の返済期間や月々の返済額などを相談した上で和解案を作成。「借金の残高」「返済回数」「今後の利息と過去に発生した支払延滞損害金の扱い」「過払い金の有無と返済額」などを決めます。金額が多い場合は、3年を目安に返済計画を立てていきます。こうして作成した和解案を業者に提示し、提示した和解案に基づき和解交渉を重ねて確定させます。

2)     合意書の作成

和解交渉が確定すると、今後の返済期間や月々の返済額などの内容を双方が確認するための合意書を作成します。合意書は、債権者となる貸金業者と債務者となるあなたが各1通ずつ保管します。

3)     支払開始

合意書で交わした内容に基づき、業者が指定する口座へ毎月の返済を開始します。尚、複数の業者への返済がある場合、代理人に一括して振り込むことで、代理人が各業者の指定口座に振り込むことも可能です。

4)     借金の完済

合意書で交わした内容の通りに返済を完了すれば、借金はすべて完済したこととなり、任意整理の手続きが終了となります。

代理人を頼まずにご自分で業者と交渉をする方の多くは、代理人への手数料が支払えない、勿体ないと考えているようです。確かに、ご自身で交渉を行えば手数料はかかりませんので、金銭的な部分ではメリットが大きいでしょう。

ただし、交渉がスムーズに進むことは難しく、取引履歴の開示すら応じようとしなかったり、途中からの履歴しか出さなかったりする業者もいますので、この時点で難航することも多いようです。さらに、個人で交渉を行った場合、一番ネックとなるのは、強引な取り立てがすぐにはストップしないという点です。弁護士や認定司法書士を代理人とした場合、受任通知を受け取った債権者(貸金業者)は、以後、法律上で「取立て・督促」を禁止されていますので、業者もやむなくストップするわけです。

また、代理人に依頼し和解が成立するまでの期間は、4カ月ほどが目安となります。この期間は、毎月の返済がストップしますので、その分のお金を生活の立て直しに使うことができるのも、代理人に依頼するメリットと言えます。

債務整理の手続きの一種、再生手続きとは?

債務整理手続きの一種、個人再生は、再生手続きがうまくいかない場合、裁判所が破産手続きを以降させることができてしまいますよ

個人再生
メリット・・・家が無くならない。
デメリット・・・費用が高い(約50万円以上)、借金が100万円以下にならない。
手続きが恐ろしくめんどくさい(弁護士がいなければ実質無理)
官報に載る

特定調停
メリット・・・費用が安い(1社あたり1000円以下)
手続きが容易。官報に載らない。弁護士に頼る必要がない。
デメリット・・・必ずしも調停が成立するとは限らない。

主だった財産がなければ、特定調停を先にしてだめなら民事再生か自己破産
を考慮すべし。

特定調停や民事再生を申し立てて、事件番号を聞いて
債権者に伝えると、裁判所が介入しているので取立てはしてこない。

個人再生では、裁判所に対して財産の目録を提出して、財産開示を行わなくては
いけません。

開始決定後に債務者の財産管理処分は制限されることになります。
もしも財産隠しが後になって発覚したような場合は、
10年以下の懲役とい1000万円以下の罰金という重い刑罰に科されることもあります。

任意整理では債務者の行為が詐欺であったり拒否権や強制執行
妨害に問われるような場合以外は法律的な制約が個人再生のようには存在しません。

個人再生では、任意整理のような債権者との合意が必要ありません。
小規模個人再生では、しかしながら債権者の再生計画案についての
同意による決議が必要なので、再生計画案に同意しなければ
(頭数で半数以上または金額では2分の1を超えた場合)再生計画は
認められなくなってしまいます。

小規模個人再生の場合は、強硬に反対している債権者がいる場合には
勧めることが困難になってきます。

給与所得者等再生の場合は、決議は不要となっています。

任意整理は債権者の過半数というような仕組みで
はないので、反対している債権者を除き、順次個別の
債権者に和解を成立させることができます。

個人再生は再生手続きがうまくいかない場合、裁判所が
破産手続きを以降させることができてしまいます。

ですから結果によっては破産してしまうこともあります。

民事再生法の定めでは、再生計画案が不認可となる等の
理由により再生手続きが廃止された場合は、裁判所は職権で
破産手続き開始の決定をすることができます(民事再生法250条)。

表現に注意して下さい。
「することができる」のであり、「する」とか「しなければならない」
ではありません。
裁判所の裁量に任せられており、
実際には再生手続きが廃止されても、職権で破産手続き開始の
決定をすることはないようです。

返済しても返済しても、返せないカラクリと債務整理について

債務整理を行った場合、日本信用情報機構(JICC)などといった個人信用情報機関に登録されますので、5~7年くらいは新たなローンやクレジットを組めない可能性があります。

「返しても返しても借金が減らない」

「今月の返済にも困っている」

「業者から督促の電話が会社にまでかかってくる」

あなたが、このような切羽詰まった状態だとしたら、債務整理をすることをおすすめします。

債務整理には、「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の4つの方法がありますが、

毎月の返済額が減れば何とか返せるようなら任意整理がいいでしょう。

任意整理の場合、他の3つの方法と違い、弁護士や司法書士といった専門家に業者との交渉を依頼しますので、

裁判所を通す必要がありません。そのため、家族に内緒で借金をしているという方や、

業者の取り立てや督促の電話に頭を悩ませているという方には、とくに適した方法となります。

ただし、任意整理にもデメリットがありますので、

そのことは頭に入れた上で手続きを行うかどうかを判断する必要があります。

では、任意整理のデメリットとはいったいどんなことなのでしょうか?

1.    数年はローンやクレジットを組めない可能性がある

2.    専門家に依頼する費用がかかる

3.    返済期間によっては月々の返済額が変わらない場合もある

以上の3点が、任意整理で考えられるデメリットとなりますが、

個人で任意整理を行った場合には、業者との交渉も難しくなるため、和解そのものが困難になります。

では、ここに挙げたデメリットが本当に債務者にダメージを与えるかを見てみましょう。

≪数年はローンやクレジットを組めない可能性がある≫

任意整理を行った場合、日本信用情報機構(JICC)などといった個人信用情報機関に登録されますので、

5~7年くらいは新たなローンやクレジットを組めない可能性があります。

ただし、過払い金返還請求の場合、金融庁からは「過払い返還請求は顧客の正当な権利で、

信用情報とは直接関係しない」として、JICCからの登録の削除が必要だという方針が決定しましたので、

過払いについてはこれらの心配はいらない時代になったと言えます。

貸金業者と債務整理について

債務整理の前に、ちょっと思い出してください。借入をしている貸金業者から「収入証明書を送って下さい」というような案内が封書で送られてきていませんか?

貸金業を営むには、銀行法のような兼業の規制がないため、

金融専門の業者だけでなく、ノンバンクといわれる様々な業種の会社が参入しています。

貸金業者登録をしていれば、すべての業者が信頼できるか?

と聞かれれば、かなり疑問が残るところです。

現に、平成16年のデータによれば、借入5件以上の債務者は57万人にもなり、

平均借入総額は約230万円、自己破産者は平成17年度で18.4万人、

経済的問題による自殺者は平成17年だけで約7800人にものぼります。

こうした事態に対応し、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」

(平成18年法律第115号等)が平成18年12月に公布されました。

改正される内容としては、罰則の強化や貸金業者登録要件・行為規制の強化、

業務改善命令創設等の監督の強化、総量規制の導入などがあります。

最近、借入をしている貸金業者から「収入証明書を送って下さい」というような

案内が封書で送られてきていませんか? これは、「総量規制」という借入残高を抑制するためのものです。

もともと、法律では下記のように過剰貸付けを禁止しています。

「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人になろうとする者の資力又は信用、

借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると

認められる貸付けの契約を締結してはならない」(貸金業の規制等に関する法律13条1項)

つまり、貸金業者は利用者が返せる能力があるかどうかを判断した上で貸付けしをしなければならず、

返済能力を超える貸付けの契約をしてはいけないと定めているのです。

しかし、「返済能力」の判断基準は明確ではなく、実効性に乏しいものとして評価されていました。

そこで、返済能力の判断基準として、「個人信用情報使用義務」と

「年収証明書類徴求義務」が業者に課せられるようになったわけです。

ただし、年収証明書類徴求義務があるのは以下の取引に関してとなります。

1. 自社からの借入残高が50万円超となる場合

2. 他社を含めた総借入残高が100万円超となる場合 このどちらかに該当する利用者からは、

源泉徴収票等の年収証明書類の提出を受ける義務が発生します。

これらの証明書をもとに、個人に対する総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けは原則禁止となりました。

ただし、住宅ローンなどは除外されます。

ですから、貸金業法の改正により、利用者の年収が

300万円であれば100万円以内でしか貸付けができなくなったわけです。

政府は、こうした制限(総量規制)を法律で設け、

違反した業者は行政処分の対象とすることで、貸金業者の過剰な貸付けへの強化としているのです。

尚、総量規制には、「緊急の医療費の貸付」(規則10条の23第1項5号)、

「配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付」(規則10条の23第1項6号)などの例外もあります。

債務整理における利息について

債務整理と利息規制における法律について解説いたします。

適用する利率の判断については具体的な事例において
どの利率とするかの判断を必要とする場合があります。

たとえば、リボ払いの場合。

リボ払いは、毎月一定額を返済する方法なので、高額な買い物をした場合でも
月々の支払が楽に出来ます。
ただ、一回払いなどと比べると手数料は若干高めです。

この契約の場合、貸金業者が利息の貸付の際に
包括契約を条件としている場合は、個別の貸付ごとに
同じ貸付額を元本とする制限利率が適用にならずに、
貸付残高全体の制限利息が適用されます。

また複数に個別の貸付契約がある場合は、
貸付ごとの元本額に基づき制限利息が適用されます。
一人の債権者に対して、複数の借り入れが存在する場合は、
任意整理をおこなうにあたり
債権者に対しては一連取引があるとして合計額を
もとにした制限利率を適用する必要があります。

天引きや弁済がなされた場合でも、
貸付の利息が天引きになった際でも利息制限法の
制限利率の元本額は元もと貸し付けたお金であり、
利率は決まったパーセントとなります。

後の返済によって残りの元本が1/10に減ったとしても
制限利率はそのままになります。

天引きは、利息を天引(貸付額から利息相当額を差し引いた
残額の金銭のみを債務者(大ざっぱにいえば借主)
に交付し、返済期日に貸付額を返済させるという貸付方法を
した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として制限利率に
より計算した金額を超えるときは、その超過部分は、
元本の支払に充てたものとみなされる方法のことです。

ですが債務整理については、弁済総額について
債権者との自由協議で決めることが可能なので、天引き利息
に関しても、その天引き前の契約額に基づいた利率を適用し、
引き直しの計算を行って債権者の同意を得るようにしたい。

またみなし利息といわれる場合も同様になります。

みなし利息とは金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)
の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの
名義をもってするを問わず、利息とみなされることを指します。

みなし利息に関する問題としては、契約の締結および債務の
弁済費用以外はすべて利息とみなされてしまうため、
債務の任意整理をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても
債務者からきちんと詳細を聞き出して、整理のポイントとして
処理すべきなのです。

それから数回の利息の組入れを約する重利の予約は、
毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が、
本来の元本額に対する関係において、一年につき利息制限法所定の制限利率により
計算した額を超えない限度においてのみ、有効となります。

債務整理において重要なグレーゾーン金利とは?

債務整理では、貸金業法、利息制限法、出資法という3つの法律がかかわってきます。

貸金業者は平成18年の法改正までは、刑罰が科せられてしまう出資法の制限金利を下回るものの、罰則のない利息制限法の利率を上回る金利で貸し出しをする業者がはびこっていました。

こうした法律には違反するものの、刑罰には科せられない20%~29.2%の金利のことを「グレーゾーン金利」と呼びますが、このグレーゾーンをも超え、さらに高金利で貸し出しをするヤミ金業者の存在により自殺にまで追い込まれる利用者が多発したことから、こうした悪徳業者に圧力をかけるため、出資法が改正され、違反者には罰則が強化されるようになりました。

以下は一部を抜粋したものです。

(高金利の処罰)

第5条

金利の貸付けを行う者が、年109.5%(2月29日を含む2年については年109.8%とし、1日当たりについては0.3%とする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2.前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3.前2項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正された箇所は他にもありますが、ここで注目すべき点は、実際に違法金利で貸し出しをしなくとも、違法金利である29.2%を超える支払を要求しただけで、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という刑事罰に処される点です。

では、グレーゾーン金利の存在はどうなったのでしょうか?

現在の利息制限法では、金利の上限は以下のように決まられています。

借入金額(1社ごと)

利率の上限(年利)

10万円未満

20%

10万円~100万円未満

18%

100万円以上

15%

法律の改正により、これまではびこっていた20%~29.2%のグレーゾーン金利は無効となったのです。

ところで、「みなし弁済」という制度をご存知でしょうか?

利息制限法で決められた15%~20%の金利について、貸金業者が次のような条件を満たしている場合は、例外としてこの金利を超えた利息を取ることを有効とみなされてしまうものです。

1.    貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。

2.    契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。

3.    返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。

4.    債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。

5.    債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。

このみなし弁済が認められてしまうと、残念ながら過払い金返還の請求はできなくなってしまうため注意が必要です。ただし、現状ではこの条件を満たしている業者はほとんどありませんが、心配な場合は専門家に相談したほうがいいかもしれません。

 

債務整理で、借金がこんなに減りました!

債務整理の仕組みがわかります。今までの苦労をなくしませんか?
債務整理について頼もしい司法書士が相談に乗ってくれるかもしれません。 過払い金の請求にも対応してくれるようです。