債務整理を行った場合、日本信用情報機構(JICC)などといった個人信用情報機関に登録されますので、5~7年くらいは新たなローンやクレジットを組めない可能性があります。
「返しても返しても借金が減らない」
「今月の返済にも困っている」
「業者から督促の電話が会社にまでかかってくる」
あなたが、このような切羽詰まった状態だとしたら、債務整理をすることをおすすめします。
債務整理には、「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の4つの方法がありますが、
毎月の返済額が減れば何とか返せるようなら任意整理がいいでしょう。
任意整理の場合、他の3つの方法と違い、弁護士や司法書士といった専門家に業者との交渉を依頼しますので、
裁判所を通す必要がありません。そのため、家族に内緒で借金をしているという方や、
業者の取り立てや督促の電話に頭を悩ませているという方には、とくに適した方法となります。
ただし、任意整理にもデメリットがありますので、
そのことは頭に入れた上で手続きを行うかどうかを判断する必要があります。
では、任意整理のデメリットとはいったいどんなことなのでしょうか?
1. 数年はローンやクレジットを組めない可能性がある
2. 専門家に依頼する費用がかかる
3. 返済期間によっては月々の返済額が変わらない場合もある
以上の3点が、任意整理で考えられるデメリットとなりますが、
個人で任意整理を行った場合には、業者との交渉も難しくなるため、和解そのものが困難になります。
では、ここに挙げたデメリットが本当に債務者にダメージを与えるかを見てみましょう。
≪数年はローンやクレジットを組めない可能性がある≫
任意整理を行った場合、日本信用情報機構(JICC)などといった個人信用情報機関に登録されますので、
5~7年くらいは新たなローンやクレジットを組めない可能性があります。
ただし、過払い金返還請求の場合、金融庁からは「過払い返還請求は顧客の正当な権利で、
信用情報とは直接関係しない」として、JICCからの登録の削除が必要だという方針が決定しましたので、
過払いについてはこれらの心配はいらない時代になったと言えます。
債務整理の前に、ちょっと思い出してください。借入をしている貸金業者から「収入証明書を送って下さい」というような案内が封書で送られてきていませんか?
貸金業を営むには、銀行法のような兼業の規制がないため、
金融専門の業者だけでなく、ノンバンクといわれる様々な業種の会社が参入しています。
貸金業者登録をしていれば、すべての業者が信頼できるか?
と聞かれれば、かなり疑問が残るところです。
現に、平成16年のデータによれば、借入5件以上の債務者は57万人にもなり、
平均借入総額は約230万円、自己破産者は平成17年度で18.4万人、
経済的問題による自殺者は平成17年だけで約7800人にものぼります。
こうした事態に対応し、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」
(平成18年法律第115号等)が平成18年12月に公布されました。
改正される内容としては、罰則の強化や貸金業者登録要件・行為規制の強化、
業務改善命令創設等の監督の強化、総量規制の導入などがあります。
最近、借入をしている貸金業者から「収入証明書を送って下さい」というような
案内が封書で送られてきていませんか? これは、「総量規制」という借入残高を抑制するためのものです。
もともと、法律では下記のように過剰貸付けを禁止しています。
「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人になろうとする者の資力又は信用、
借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると
認められる貸付けの契約を締結してはならない」(貸金業の規制等に関する法律13条1項)
つまり、貸金業者は利用者が返せる能力があるかどうかを判断した上で貸付けしをしなければならず、
返済能力を超える貸付けの契約をしてはいけないと定めているのです。
しかし、「返済能力」の判断基準は明確ではなく、実効性に乏しいものとして評価されていました。
そこで、返済能力の判断基準として、「個人信用情報使用義務」と
「年収証明書類徴求義務」が業者に課せられるようになったわけです。
ただし、年収証明書類徴求義務があるのは以下の取引に関してとなります。
1. 自社からの借入残高が50万円超となる場合
2. 他社を含めた総借入残高が100万円超となる場合 このどちらかに該当する利用者からは、
源泉徴収票等の年収証明書類の提出を受ける義務が発生します。
これらの証明書をもとに、個人に対する総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けは原則禁止となりました。
ただし、住宅ローンなどは除外されます。
ですから、貸金業法の改正により、利用者の年収が
300万円であれば100万円以内でしか貸付けができなくなったわけです。
政府は、こうした制限(総量規制)を法律で設け、
違反した業者は行政処分の対象とすることで、貸金業者の過剰な貸付けへの強化としているのです。
尚、総量規制には、「緊急の医療費の貸付」(規則10条の23第1項5号)、
「配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付」(規則10条の23第1項6号)などの例外もあります。
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