債務整理と利息制限法の法規制に関して

○利息制限法の改正

(総評)

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率
(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、
その超過部分につき無効である(本法1条1項)。

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」
(平成11年12月17日法律第155号)によって、本法律4条1項の遅延損害金の
制限利率が、利息の制限利率の2倍から1.46倍に引き下げられました。
(平成12年6月1日施行)。

○債務の不履行があった際は債権者が
金銭を目的として消費の賃借を行った際には元本に対する
割合が2割を超えると無効となります。

○貸し付けが複数ある場合、債務者が同一の債権者から
借入を受ける場合は、

すでに債務を負担している債権者からかさねて
貸し付けを受ける場合(同じ消費者金融などから
借りる場合)すでに負担している債務の残元本の額と
貸し付けを受けた元本額の合計で、計算する。

○同時に2つ以上の貸付を受けた場合も

2つの貸付の元本額の合計で計算することとなっています。

また以下の改定点もチェックしたいところです。

○みなし利息において、以下のものは除外されます

1.公租公課の支払い

2.強制執行費用や担保件の実行などに関する機関に対する支払い

3.債務者が現金自動支払機、他を通じて金銭の受領または
弁済のために利用する機会の手数料。(政令範囲内の額)

4.カードの再発行手数料、事務費用

○保証料に関するもの

消費者金融に保証料を債務者が支払いするときには、
主たる借金の利息と合算して金利制限の対象とみなされることになりました。

変動利率の場合は、利息制限法所定の
上限金利で計算し、利息の半分を超えたときには保証料は無効となります。

債権者(貸金業)は、改正利息制限法の規定により
適用された利率が異なるとき、または利息の天引きをするとき、
または主たる債務者に他の保証契約があるときには、
保証人となるべきものに対し、その旨を通知する必要があるとされます。

これを怠った倍には保証人に対して損害賠償を支払う義務が発生します。

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